雲仙市議会 2018-02-22 02月22日-01号
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第7次地域主権一括法が施行され、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、公営住宅入居者である認知症患者等の収入申告義務が緩和されることとなったため、雲仙市営住宅管理条例の一部を改正することについて議会の議決を求めようとするものでございます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第7次地域主権一括法が施行され、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、公営住宅入居者である認知症患者等の収入申告義務が緩和されることとなったため、雲仙市営住宅管理条例の一部を改正することについて議会の議決を求めようとするものでございます。
養護老人ホームの基準につきましては、平成23年5月の、いわゆる第1次地域主権一括法によりまして、それから、軽費老人ホームの基準につきましては、平成23年8月の、いわゆる第2次地域主権一括法により、それまで国が法令で基準を定めていたものにつきまして、地方公共団体みずからが条例によって、より地域の実情に合った行政サービスを提供できるようになり、本市におきましても平成24年11月議会において条例を制定いたしましたけれども
平成23年の地域主権一括法の施行によりまして、全ての風致地区おける都市計画の決定権が、県から市に変更されたことに伴いまして、本年4月1日から、風致地区にかかわる事務を市が行うということで、条例等も改正させていただきました。 都市計画決定している全ての風致地区が、市の条例が適用されるというものでございます。これは、12月の定例会において議決をいただいたところでございました。
地域主権一括法の施行により、平成24年4月1日から10ヘクタール以上の風致地区における都市計画決定権が、県から市に変更されました。このことを受け、県は平成24年10月23日に、風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃止する条例を公布し、平成27年4月1日から県条例が廃止されることになっております。
本案は、提案理由にも記載しておりますとおり、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次地域主権一括法により、社会教育法の一部が改正されたことなどに伴い、所要の整備を図るため、この条例の一部を改正することについて議会の議決を求めようとするものでございます。
そのことを受けまして、地域主権一括法の中で、先ほど私が従うべき基準と参酌すべき基準と二通りありますというご説明をさせていただいたんですが、この暴力団排除の規定は、参酌すべき基準の中で長崎市が十分考慮した上で入れることにしたということになっておりますので、国においても、恐らく全国的にそういう閣議決定の中で示唆されたものがございますので、たくさんの自治体も今回、このような形で取り入れているものというふうに
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次地域主権一括法が施行され、河川法の一部が改正されたことに伴い、市内の準用河川に係る管理施設等の構造の一般的技術的基準を定めるため、条例を制定することについて、議会の議決を求められたものです。 別に異議はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
理事者によりますと、現在ある公営住宅については国の公営住宅法の整備基準に基づいて建設されていたが、地域主権一括法の施行に伴い、各自治体の現状に沿った整備基準を条例で規定することとなったとの答弁でありました。 以上が審査の概要でありますが、本案につきましては、異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
今回の条例制定や県からの権限委譲は、この地域主権改革の2つの考えをもとに、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法でございますが、が昨年第1次一括法、第2次一括法として段階的に経て公布されたことによるものでございます。
本案は提案理由にも記載しておりますとおり、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次地域主権一括法が施行され、河川法の一部が改正されたことに伴い、市内の準用河川に係る管理施設等の構造の一般的技術的基準を定めるため、この条例を制定することについて議会の議決を求めようとするものでございます。
市役所の組織・機構の見直しについては、地域主権一括法による条例委任や権限委譲による事務の増加及び定員適正化計画による職員数の減少により、改編が必要な時期を迎えておりますので、重点施策の実行等に柔軟に対応する組織・機構の見直しを講じて参ります。 次に、平成25年度の主要施策及び事業について触れさせて頂きます。
提案理由ですけれども、先ほどの第4号議案と同じく、地域主権一括法及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行による介護保険法の改正に伴い、今回の条例案を提出するものでございます。 条例の内容を説明する前に、指定地域密着型介護予防サービスについて御説明をいたします。
理事者によりますと、今までは、公営住宅法で規定されていたが、今回の地域主権一括法の改正により、それぞれの自治体の実情に合わせて条例で定めることとなったとの答弁でありました。 さらに委員から、入居後に収入基準を超えた場合は、どうなるのかとの質疑がなされました。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第2次地域主権一括法が施行され、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の一部が改正されたことに伴い、市の風致地区内における建築等の規制に係る基準を定めるため、条例を制定することについて、議会の議決を求められたものです。
32 毎熊政直委員 地域主権一括法か、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進なんだけど、さっきから聞いていて、この理美容にしても、この興行にしても後から出てくる浴場とかクリーニングがあって、結局、これが本当に権限を県から市にどこがどがん来て、全く、言葉だけ権限を市にとか地域に移譲しますよと、中身を聞いとっても、これは、さっきのも1回届ければ大体永久的
今回の条例制定案件がかなりございますが、県の権限移譲もございますが、今申し述べましたこの地域主権改革の2つの考え方をもとにですね、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、これがいわゆる地域主権一括法でございますが、これが昨年、第1次一括法、それから第2次一括法として、段階を経て公布されたことに伴うものでございます。
139 松尾住宅課長 この入居収入基準につきましては、事業主体で決めることが、今度、地域主権一括法の中で可能になってきております。
議案書のほうですが、今回、2分冊になっておりますが、薄いほうの地域主権一括法を除くほうの議案書の7ページと8ページでございます。 普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌事務につきましては、地方自治法の規定に基づき条例で定めることとなっており、本市におきましては長崎市事務分掌条例を定めております。
次に、子どものいじめの防止に関する条例の制定並びに地域主権一括法の施行に伴う条例の制定及び改正など、条例議案が10件、平成24年度補正予算が3件、南島原市道路線の変更に関する承諾など、その他のものが2件、以上、合計16の議案につきまして御提案申し上げます。 詳細につきましては、それぞれ担当部長から説明させますので、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
改正の内容でございますが、地域主権一括法の制定に伴い、公営住宅法の改正がなされ、公営住宅などの整備基準及び入居者の収入基準を事業主体が条例で定めることとなっております。 議案参考資料の12ページをお願いいたします。 新旧対照表の改正後の欄に、整備基準として第3条の2を追加しております。